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サイズ イラストレーター フォトショップ ワード パワーポイント
小型
(87mm×117mm)
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中型
(108mm×142mm)
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大型
(125mm×175mm)
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特大
(150mm×210mm)
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薬袋には以下の通り必ず記載しなければならない内容が 「薬剤師法」「薬剤師法施行規則」で定められています。

①患者の氏名 ②用法、用量 ③調剤年月日 ④調剤した薬剤師の氏名

⑤調剤した薬局の名称及び所在地(病院、診療所、飼育動物診療施設も同じ)

院外薬局でご使用される場合は、「容器包装リサイクル法」 に定められた【識別マーク】を表示する必要があります。

お手元で識別マークを縮小される場合は、縦6mm以上確保してください。

薬剤師法

第25条 薬剤師は、販売または授与の目的で調剤した薬剤の容器又は被包に、処方せんに記載された患者の氏名、用法、用量その他厚生労働省令で定める事項を記載しなければならない。

薬剤師法施行規則

第十四条 法第二十五条の規定により調剤された薬剤の容器又は被包に記載しなければならない事項は、患者の氏名、用法及び用量のほか、次の通りとする

一 調剤年月日

二 調剤した薬剤師の氏名

三 調剤した薬局又は病院若しくは診療所若しくは飼育動物診療施設(獣医療法(平成四年法律第四十六号)第二条第二号に規定する診療施設をいい、往診のみによつて獣医師に飼育動物の診療業務を行わせる者を含む。以下同じ。)の名称及び所在地(往診のみによつて獣医師に飼育動物の診療業務を行わせる者のうち、法人以外の者にあつては、その氏名及び住所とする。以下同じ。)(平七厚令四三・一部改正)